富士北麓・富士桜高原別荘地での別荘生活を始められるオーナー様へ
豊かな自然と共に、快適な山荘ライフをお送り頂くために、富士桜高原別荘地には管理組合があり、また管理規約がございます。
当規約につきまして、別途ございます『環境憲章(別荘オーナーシップ)』と併せ、別荘環境の価値の向上及び、自然保護・育成のため、当別荘地の環境づくりへの諸規約事項に、何卒ご理解の上、遵守くださいます様お願い申し上げます。
※ 当文章は実際の管理規約より主要部分を抜粋し記載したものとなります。
詳細につきましては管理事務所・現地販売事務所へお問い合わせくださいます様お願い申し上げます。(富士桜高原現地販売事務所 TEL:0555-86-2769)
富士桜高原別荘地管理規約
総則
- この規約は富士桜高原別荘地(以下「別荘地」という。)における良好な環境を確保することを目的としてその維持管理に必要な事項を定めるものとする。
- 別荘地の一区画を所有し、若しくは賃借するもの(以下「所有者等」という。)は、共用部分(道路)及び利用施設(管理事務所・テニスコート。街路灯、塵芥処理施設等)の管理を富士観光開発株式会社(以下「管理者」という。)に委託し、和協善隣の精神を以ってその運営に協力するものとする。
- 管理者の主な業務内容として、共用部分及び利用施設の管理、盗難の予防及び別荘地に無関係のものの立入防止、保安及び防犯のための警備など、健康で明るい別荘地の維持管理に必要な一切の業務を行うものとし、管理事務所を別荘地内に設け、別荘地内の工事等に関する許認可、別荘地の維持管理、別荘地内の共同利益の推進及び共用部分、利用施設の管理一切を処理する。
- 所有者の義務として、別荘地内に所有する土地、建物等を第三者に譲渡又は長期に渡り使用させる時は事前に書面をもって管理者に届け出るものとし、当規約の各条項について継承人及び占有者に遵守させる義務を負うものとする。
所有者等の権利及び義務
- 所有者等は専用水道の給水を目的として組織された、水道電気利用組合に加入し、加入負担金を納めなければならない。また組合員の名義変更をする場合は所定の書面にて届出を行い、名義変更料を納めるものとする。
- 共用部分の使用施設につては、善良なる利用者の立場を以って使用し、本来の目的以外に使用してはならない。
- 土地利用等の制限として、所有者等は、当別荘地に別荘及び保養所以外の目的を持った建物を建築してはいけない。又、営業行為及びこれらに類する行為は一切できないものとする。所有者等は別荘地内の他の所有者の、通常の別荘生活に支障きたす施設を設けてはいけない。
- 区画された敷地を分割してはならない。
- 管理費について、毎年4月末日までにその年度分(4/1~翌年3/31)として管理者へ前納するものとする。年間の管理費は15,000円(税別)、建物建築後は46,000円(税別)充当内容としては、共用使用部分の経常的な保守維持費、人件費、事務費、その他費用とし、その収支は管理者の責任においてなすものとする。
- 所有者の書面承認事項として、建物建築及び附帯工事他スポーツ施設並びにその他一切の工事について、工事着工前に必ず事前に管理者と相談の上、工事請負業者と連名の申請書を提出することとする。
- 特別規約の遵守について、別荘地内の風致、良好な環境を維持するため所有者等は建物建築、附帯工事及びスポーツ施設、並びにその他一切の工事を行う場合は、別に定める『富士桜高原別荘内工事に関する特別規約』・『富士観光開発株式会社給水規定』・『工事に関する注意書』・『共用施設大規模修繕積立基金規約』を遵守しなければならない。
- 建物使用時の禁止行為としまして、騒音、照明等により他の居住者に迷惑、不快を与えるような行為の禁止。他の居住者に迷惑または危害を加える恐れのあるペットの飼育。発火性のある物品そのた危険物、不潔または悪臭のする物品を別荘地内に搬入することを禁止します。
- 別荘地内の車両の運行について、所有者等お互いに法に従い安全運転を心掛けるものとする。
- 塵芥処理は可燃物・不燃物に分類し別荘地内の各ごみ庫へ搬入することとする。また粗大ごみの処理は別途、管理事務所に相談するものとする。
- 別荘地内において発生した事故、異常事態等トラブルがあった際は、直ちに管理者へ報告しその処理については管理者の指示に従うものとする。
富士桜高原別荘地内工事に関する特別規約
- 建築工事等の承認申請書の提出について、別荘地内での工事の一切について、工事着工前に必ず事前に管理者と相談の上、工事請負業者と連名の申請書を提出することとし、工事請負業者は、管理者の発行する「入村許可証」交付後でなければ着手してはならないこととする。
- 工事及び工事日の制限として、建物工事については原則として1区画につき1棟までとする。(運用基準に従うものとする。)また、特定日は緊急な場合を除きすべての工事を行ってはならないものとする。※特定日:4月~10月の日祭日、11月~3月の日曜日及び、5月3日~5日、8月13日~16日)
- 工事請負業者の負担として、所有者等は建築工事、附帯工事及びスポーツ施設並びにその他の工事について管理者の承認するものに請負を附託しなければならないものとし、管理者以外に請負を附託する場合は予め書面を以って管理者に通知するものとし、請負附託先は道路補修費として工事請負金額の2%を管理者に納めなければならない。尚附託先が前項により工事を施工する場合は管理者が定めた工事に関する特別規約の他、給水規定及び注意書等を遵守し行わなければならない。
- 建物建築に係る注意概要として、
- 敷地位置の決定にあたっては、管理者の立会いが必要となります。
- 総施設面積の敷地面積に対する割合は30%以下。
- 建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)は20%以下。
- 延床面積の敷地面積に対する割合(容積率)は40%以下。
- 高さ制限として、現況平均地盤面より10m以下及び原則2階以下。
- 道路からの後退距離3.5m、また幅員2mの道路に面した敷地について、石積、外柵等で囲む場合は道路より50cm以上入った場所にて行う。
- 植栽で囲む場合は道路より1m以上離して植栽する。
- 隣地からの後退距離については、隣地との境界線より2.5m以上離し、お互いの迷惑にならないように工夫する。特に浄化槽の位置には十分な配慮をする。
- 建物の配色について、原色を避け、白色系、灰色系、茶色系等の周囲の風致と調和のとれたものを選ぶようにする。
- 敷地造成にあたっては、出来る限り自然の状態を残す努力をし、盛土、切り土等の計画に際しては、管理者へ相談の上施工するものとする。
- 浄化槽の設置について、汚水処理及び雑排水処理は、合併浄化槽を設置し地下浸透式としなければならない。
- 工事検査手数料(指定工務店以外)
給排水衛生設備工事金額の百分の七に相当する金額
給水規定(当別荘地内の給水装置設置について)
- 給水装置を新設改造・修繕又は撤去工事をする際は、予め給水事業を行う富士観光開発株式会社(以下「富士観光開発」という。)の承認を受けた後、工事申請者の負担において給水装置の工事を行うものとする。
- 給水の原則として、非常災害、水道施設の損害、公益上その他やむをえない事情及び法令または、規定による場合以外で制限または停止することはないこととする。
- 前項の給水制限、停止しようという時は、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。但しやむをえない場合はこの限りではない。
- 給水量についてはメーターにより計量する。
- 水道料金については大口若しくは法人使用者については計量制、小口使用者については定額制とする。(※別途、定住使用者については計量制とする)
小口使用者については年間27,600円(税別)/1ヶ月2,100円
共用施設大規模修繕積立基金規約
- 共用施設大規模修繕積立金(預り金)について、共用施設において大規模な修繕若しくは改造、増設、撤去及び天災地変による大修理並びに、当該施設の一部ないし全部を国、地方自治体、公共団体または第三者へ移譲する場合の事態が生じた際の負担費として、契約時(1回のみ)集金するものとする。
※該当箇所:道路及び道路の付属部分・街路灯・消火栓設備・公園及び管理用地・塵芥収集及び処理施設・道路標識及び案内看板類・別荘地管理用施設
※当負担金については「預り金」として、権利の譲渡のほか、借地権土地における契約終了等に際し原則無利息にて返金するものとする。