富士北麓・富士桜高原別荘地での別荘生活を始められるオーナー様へ、
山荘ライフには、自然と共に、豊かに暮らすためのルールがございます。
別荘所有者として、”富士山麓の森の保護者”として、当別荘地の森を守る為、オーナー様一人ひとりにより良い別荘生活をお送り頂く為、下記取組みへのご協力を切にお願い申し上げます。

当環境憲章は、自然豊かな『富士桜高原』の別荘環境の価値の向上及び、今後永きにわたる自然保護・育成を目的とするものです。当別荘地としての環境づくりへの諸規約事項につきまして、何卒遵守の程、宜しくお願い申し上げます。

第1章 自然環境の保護及び育成について

(第1条)環境づくり、育成に係る取組みの推進

私たちは富士桜高原別荘所有者として、「山梨県自然環境保全条例」における「富士山北麓世界遺産景観保全地区」の指定地区の所有者として、山梨県条例第三十八号及び山梨県規則第5号の自然環境保全条例/保全条例施行規則を原則とし、別途「富士桜高原管理規約」と併せて、自然環境の保護及び育成に係る取り決めを遵守し、富士山麓の環境を多様で健全な生態系へとして行く取組みの一つである、適切な間伐や下草刈りを始め、草原的な環境維持等の環境づくりと育成に取り組みます。

第2章 建物建築に係る自然環境への配慮について

(第2条)土地利用の制限

 私たち所有者は、別荘地に別荘及び保養所以外の目的を持った建物を建設しないものとし、管理者が必要と認め、予め書面をもって許可するもの以外については、別荘地内における営業行為及びそれらに類する行為は一切しないものとします。
 尚、敷地造成にあたっては、できる限り自然の状態を残し、盛土、切り土等の計画にあたっては管理者へ相談の上施工するものとします。

(第3条)建物の規模

 私たち所有者は、建物建築の際は、自然環境との調和を守る為、建物の規模について下記の制限の範囲で新築、増築を行うものとします。

  1. 総施設面積の敷地面積に対する割合は30%と以下とします。
  2. 建ぺい率について、建築面積の敷地面積に対する割合は20%以下とします。
  3. 容積率について、建物延べ床面積の敷地面積に対する割合は40%以下とします。
  4. 高さ制限として、建物及び工作物(物置、カーポート等簡易な工作物を含む)の高さは現況平均地盤面より10m以下(軒高7m以下)とし、2階以下とします。
  5. 建物、工作物の配色について、原色を避け白色系、灰色系、茶色系等の周囲の風致と調和のとれたものとします。
  6. 浄化槽について、汚水処理及び雑排水処理は、合併浄化槽を設置し地下浸透式とします。
  7. 外柵等について、敷地を囲う外柵は、有刺鉄線、フェンス等の金属製のもの及びコンクリート、ブロック、石塀等のものは原則禁止とし、木柵または擬木及び植栽にて行わなければならないものとします。
  8. 駐車場の設置について、別荘地内における自動車等の駐車については、敷地内に駐車場を設置しなければならないものとします。

(第4条)建物及び工事日の制限

 私たち所有者は、原則として1区画につき建物は1棟とし、建物工事(工作物設置を含む)の工事日について、4月~10月の日祭日、11月~3月の日曜日及び5月3日から5日、8月13日~16日は緊急な場合を除き全ての工事を行わないものとします。

(第5条)道路及び隣地からの後退距離

 私たち所有者は、道路及び隣地からの後退距離について、敷地内共有道路からの景観隣地所有者同士の別荘生活の配慮の為、下記の制限の範囲内にて工作物等を設置するものとします。尚、他の別荘所有者の通常の別荘生活に支障をきたす施設の建設はしないものとし、隣同士のプライバシーに配慮した建築物の設計及び敷地の整備を心がけるものとします。

  1. 道路からの後退距離について、工作物の水平投影外周線は道路より3.5m以上離さなければならないものとし、又幅員2mの道路に面した敷地を石積、外柵等で囲う場合は、道路より50cm以上入った場所にて行うものとし、植栽で囲う場合は道路より1m以上離して植樹し、それらの木々が成長しても枝は50cm以上出さないようにします。尚当規定以上に伸びた場合において、通行の妨げになる樹木は、管理者が枝切りを出来るものとし、その費用については、所有者等の負担とするものとします。
  2. 隣地からの後退距離について、工作物の水平投影外週線は隣接地との境界線より2.5m以上離し、互いに迷惑の掛からないようにするものとします。特に浄化槽の位置には十分な配慮をし原則として境界線より50cm以上離して埋設しなければならない事とします。
  3. スポーツ施設(テニスコート等)設置に係る後退距離について、道路及び隣地との境界線より5m以上離し、且つ植栽を施し周囲の別荘に迷惑の掛からないようにしなければならない事とします。 尚植栽を施す際は管理者の指示に従って行うものとしますまた、スポーツ施設等に付帯する夜間照明の設置はしてはならないものとします。

第3章 管理者(富士桜高原管理事務所)への事前申請について

(第7条)新築及び工事に係る事前申請

 私たち所有者は、建築工事、付帯工事等その他一切の工事を行う場合において、原則管理者の承諾する請負業者に附託するものとし、それ以外に請負を附託する場合は、事前に請負業者と連名の申請書類を提出し、承認を得なけばならないものとします。尚、工事は管理者の発行する入村許可証交付後でなければ着手できないものとします。
 
※ 請負附託先が前項により工事を施工する場合は管理者が定めた別途「富士桜高原別荘地建築工事に関する特別規約」・「富士観光開発株式会社給水規定」・「建築工事に関する注意書」を遵守し行うものとします。

(第8条)譲渡に係る届出

 私たち所有者は、別荘を第三者に譲渡(相続等)する場合、事前にその旨を管理事務所に連絡し、別途「富士桜高原管理規約」にある届出書を提出するものとします。
  尚、その際は別荘所有に係る各規定について、譲渡人が責任をもって継承させる事とします。

(第9条)諸申請、届出事項について、

 私たち所有者は、別途「富士桜高原管理規約」にある通知義務に係る事項について、速やかに届出(連絡)するものとします。

第4章 別荘生活に係る『森暮らし』のマナーの遵守について

(第10条)別荘地内共用及び利用施設の使用

 私たち所有者は、別荘地内の共用部分の他利用可能な施設について、善良なる利用者の立場と以って使用し、本来の目的以外に使用しない。また使用の際は美化、整備を心掛けるものとします。

(第11条)野生動物との共存

 私たち所有者は、富士山麓の森・富士桜高原に生息する野生動物について、共存する仲間として接し、その自然のままの生態系保護に努めるものとします。
愛犬、愛猫等ペットマナーについても、それに準ずるものとします。

(第12条)自生植物の採取の禁止と園芸植物・帰化植物(海外からの輸入植物)の取扱い

 私たち所有者は、富士桜高原内に自生する野生植物を大切にし、みだりに採取する事のないように配慮するとともに、外部者の盗掘等を見掛けた場合、痕跡を発見した場合等は速やかに管理事務所へ連絡するものとします。併せて、自生植物に対する保護の心を忘れず、人工改良の園芸植物や外国からの輸入植物等の取扱いには十分注意するものとします。

(第13条)火の取り扱い

 私たち所有者は、別荘地内において、火事及び野生動物への影響となる、焚き火や可燃ごみの焼却の他、打ち上げ花火等の「裸火」の取扱いはいかなる場合においてもしないものとします。

(第14条)ごみの分別の徹底及び投げ捨て行為の禁止

 私たち所有者は、富士桜高原別荘地での分別の規定に従い、種類ごとにその分別を徹底し、所定のゴミステーションへごみ出しをするものとし、決して環境破壊につながるごみの不法投棄はしないものとします。尚、そう言った不法投棄者を見掛けた場合、痕跡を発見した場合等は、速やかに管理事務所へ連絡するものとします。

(第15条)騒音・夜間照明の規制

 私たち所有者は、騒音となる人工音を外部に響かせることの無いようにするとともに、夜間における必要以上の照明の光を野外に放つ事の無いよう配慮する事とします。

(第16条)道路の安全

 私たち所有者は、別荘地内の山道における、安全速度を遵守し、走行時の騒音の低減や安全運転に万全の注意をはらうものとします。また、沿道の安全確保について路上駐車を控える等、歩行者へ十分配慮するものとします。

(第17条)より良い別荘の生活環境の維持

 私たち所有者は、本憲章に謳われていない事項については、当憲章上記主題に沿った精神に基づき、別荘所有者一人ひとりが、別荘オーナーシップに則り自然とともに豊かに暮らすための十分な配慮を心掛けるものとします。