富士北麓・富士桜高原別荘地での別荘生活を始められるオーナー様へ、
山荘ライフには、自然と共に、豊かに暮らすためのルールがございます。
別荘所有者として、”富士山麓の森の保護者”として、当別荘地の森を守る為、オーナー様一人ひとりにより良い別荘生活をお送り頂く為、下記取組みへのご協力を切にお願い申し上げます。
当環境憲章は、自然豊かな『富士桜高原』の別荘環境の価値の向上及び、今後永きにわたる自然保護・育成を目的とするものです。当別荘地としての環境づくりへの諸規約事項につきまして、何卒遵守の程、宜しくお願い申し上げます。
私たちは富士桜高原別荘所有者として、「山梨県自然環境保全条例」における「富士山北麓世界遺産景観保全地区」の指定地区の所有者として、山梨県条例第三十八号及び山梨県規則第5号の自然環境保全条例/保全条例施行規則を原則とし、別途「富士桜高原管理規約」と併せて、自然環境の保護及び育成に係る取り決めを遵守し、富士山麓の環境を多様で健全な生態系へとして行く取組みの一つである、適切な間伐や下草刈りを始め、草原的な環境維持等の環境づくりと育成に取り組みます。
私たち所有者は、別荘地に別荘及び保養所以外の目的を持った建物を建設しないものとし、管理者が必要と認め、予め書面をもって許可するもの以外については、別荘地内における営業行為及びそれらに類する行為は一切しないものとします。
尚、敷地造成にあたっては、できる限り自然の状態を残し、盛土、切り土等の計画にあたっては管理者へ相談の上施工するものとします。
私たち所有者は、建物建築の際は、自然環境との調和を守る為、建物の規模について下記の制限の範囲で新築、増築を行うものとします。
私たち所有者は、原則として1区画につき建物は1棟とし、建物工事(工作物設置を含む)の工事日について、4月~10月の日祭日、11月~3月の日曜日及び5月3日から5日、8月13日~16日は緊急な場合を除き全ての工事を行わないものとします。
私たち所有者は、道路及び隣地からの後退距離について、敷地内共有道路からの景観隣地所有者同士の別荘生活の配慮の為、下記の制限の範囲内にて工作物等を設置するものとします。尚、他の別荘所有者の通常の別荘生活に支障をきたす施設の建設はしないものとし、隣同士のプライバシーに配慮した建築物の設計及び敷地の整備を心がけるものとします。
私たち所有者は、建築工事、付帯工事等その他一切の工事を行う場合において、原則管理者の承諾する請負業者に附託するものとし、それ以外に請負を附託する場合は、事前に請負業者と連名の申請書類を提出し、承認を得なけばならないものとします。尚、工事は管理者の発行する入村許可証交付後でなければ着手できないものとします。
※ 請負附託先が前項により工事を施工する場合は管理者が定めた別途「富士桜高原別荘地建築工事に関する特別規約」・「富士観光開発株式会社給水規定」・「建築工事に関する注意書」を遵守し行うものとします。
私たち所有者は、別荘を第三者に譲渡(相続等)する場合、事前にその旨を管理事務所に連絡し、別途「富士桜高原管理規約」にある届出書を提出するものとします。
尚、その際は別荘所有に係る各規定について、譲渡人が責任をもって継承させる事とします。
私たち所有者は、別途「富士桜高原管理規約」にある通知義務に係る事項について、速やかに届出(連絡)するものとします。
私たち所有者は、別荘地内の共用部分の他利用可能な施設について、善良なる利用者の立場と以って使用し、本来の目的以外に使用しない。また使用の際は美化、整備を心掛けるものとします。
私たち所有者は、富士山麓の森・富士桜高原に生息する野生動物について、共存する仲間として接し、その自然のままの生態系保護に努めるものとします。
愛犬、愛猫等ペットマナーについても、それに準ずるものとします。
私たち所有者は、富士桜高原内に自生する野生植物を大切にし、みだりに採取する事のないように配慮するとともに、外部者の盗掘等を見掛けた場合、痕跡を発見した場合等は速やかに管理事務所へ連絡するものとします。併せて、自生植物に対する保護の心を忘れず、人工改良の園芸植物や外国からの輸入植物等の取扱いには十分注意するものとします。
私たち所有者は、別荘地内において、火事及び野生動物への影響となる、焚き火や可燃ごみの焼却の他、打ち上げ花火等の「裸火」の取扱いはいかなる場合においてもしないものとします。
私たち所有者は、富士桜高原別荘地での分別の規定に従い、種類ごとにその分別を徹底し、所定のゴミステーションへごみ出しをするものとし、決して環境破壊につながるごみの不法投棄はしないものとします。尚、そう言った不法投棄者を見掛けた場合、痕跡を発見した場合等は、速やかに管理事務所へ連絡するものとします。
私たち所有者は、騒音となる人工音を外部に響かせることの無いようにするとともに、夜間における必要以上の照明の光を野外に放つ事の無いよう配慮する事とします。
私たち所有者は、別荘地内の山道における、安全速度を遵守し、走行時の騒音の低減や安全運転に万全の注意をはらうものとします。また、沿道の安全確保について路上駐車を控える等、歩行者へ十分配慮するものとします。
私たち所有者は、本憲章に謳われていない事項については、当憲章上記主題に沿った精神に基づき、別荘所有者一人ひとりが、別荘オーナーシップに則り自然とともに豊かに暮らすための十分な配慮を心掛けるものとします。